法律でも何でも、何かのルールを定めるときには、その一番最初に、
当該ルールの目的を定めることが多いです。
この目的規定がなくても実務はまわるでしょうが、標準管理規約でも、
1982年の制定当初から第1条に目的規定が置かれています。

ほとんどのマンションでは、標準管理規約のとおりの規定があれば何の問題もないでしょう。
他方で、非常にコンセプトが尖ったマンション(例:リゾートや介護付きなど)では、
個別の規約の規定の解釈が問題となったときに、この目的規定に沿うように解釈が
されることがあり得ます。よって、そのようなマンションを分譲する際などには、
目的規定についても戦略的に定めるとよいでしょう。

なお、1982年の制定当初から、
「この規約は、◯◯マンションの管理又は使用に
関する事項について定めることにより、」
と、「等」が入っています。

細かいようですが、しかし、「管理又は使用に関し(する)」という文言は、
区分所有法の6条1項や30条1項にも出てくる重要文言です。

実際上も、例えば、「自治会などのコミュニティ活動は、『管理又は使用に関する』
該当するのか?」
といった形で裁判でも争点化されることがあります。

文献資料を当たっても、なぜこの1条に「等」が加えられたのかはわかりませんでした
(どなたか知っている方は教えてください。)。

私見では、既に改正案がほぼ固まっていた1983年の区分所有法の
大改正(管理組合の権限を大幅に拡大しました。)を踏まえ、
規約上も、管理組合の権限が広範に及ぶことを表現しようとしたのではないか

と推測しています。